「生前贈与と相続はどっちがお得?」
「贈与税はいくらから?非課税枠を知りたい!」
親や祖父母などから贈与(相続)されるお金が大きくなると、税金がかからないか心配になることもあるでしょう。
そこで、この記事ではおもに、
- 税金をできるだけ0円にする方法
- 生前贈与と相続はどちらがお得か?
- 土地を贈与せずに売却したほうがよいケース
といったことを解説します。
生前贈与は相続税対策になりますが、間違えた活用をするとかえって損することもあるんです。
今回は、生前贈与で損しない方法をステップ形式でわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
Step1:まずは生前贈与で受け取る金額を把握しよう
実は、生前贈与と相続どちらがよりお得かは、あなたが受け取る金額によって変わります。
ですので、まずは受け取る予定の金額をざっくりとでもよいので把握しましょう。
金銭や有価証券はそのまま計算すれば良いので分かりやすいですが、問題は土地です。
贈与税を把握するには、土地の評価額を知る必要があります。
しかし、土地の評価額はすぐに分からないので、まずは無料の一括査定サイトを活用して査定金額を出しましょう。
査定依頼はスマホで1分もあれば完了します。
また土地はそのまま放置すると固定資産税が最大で6倍かかるので、査定額によっては売却も検討してみてください。
土地の値段を確認するのが、最初のステップです。
土地の値段を査定してから次のステップに移りましょう。
※正確な評価額を知りたい場合は、不動産鑑定士に依頼すればよいですが、費用が20万円~30万円ほどかかるため、まずは無料の一括査定で土地の値段を確認するのがおすすめです。
Step2:土地の評価額を計算する
贈与や相続の場合、土地の評価額は、査定金額に0.8を掛けた金額になります。
なので、計算式は
査定金額×0.8=評価額
です。
たとえば、査定金額が1,000万円だったのであれば
なので、評価額は800万円となります。
もし、まだ土地の査定金額を出していないのであれば、無料の一括査定サイトを利用してみましょう。
相続税対策になる生前贈与の利用は、毎年節税できる制度があるため、早ければ早いほど有利に働きます。
逆に、贈与する人が亡くなってから3年以内にもらったお金は、生前贈与でも相続税の対象になってしまうので、遅く行動すればするほど損する可能性大です。
しかも、土地の査定はスマホで簡単。
かかる時間も1分ほどです。
また土地はそのまま放置すると固定資産税が最大で6倍かかるので、査定額によっては売却も検討してみてください。
査定金額を調べるのが最初のステップですので、忘れずに取り組んでおきましょう。
Step3:生前贈与と相続税の非課税枠を比較!どちらがお得か?
ここからは、生前贈与と相続税を比べながら、どちらがお得かお伝えしたいと思います。
受け取る金額によって選ぶべき選択肢が変わるので、Step2で土地の評価額をまだ出していない場合は、先に出しておきましょう。
では、まず生前贈与と相続税の非課税枠を比較します。
1.暦年課税:毎年1人につき110万円
2.相続時精算課税制度:2,500万円
【相続税】
3,000万円+相続人1人につき600万円を加算
上記だけ見ると、相続税のほうがお得に見えると思います。
しかし、贈与税と相続税は組み合わせ可能なので、3,600万円以上のお金を受け取る場合は、生前贈与もしたほうがお得です。
また早めにまとまったお金を受け取りたい場合は、相続時精算課税制度を利用するのがおすすめなので、これから1つずつ解説していきます。
1人で3,600万円以上の金額を受け取る場合は、相続税+暦年課税の控除を利用
3,600万円以上のお金を相続する場合は、毎年110万円までの贈与を非課税にできる暦年課税を活用しましょう。
暦年課税は1回限りではなく、毎年1人につき110万円が非課税になるので、何度でも利用できます。
相続する金額が3,600万円以上の場合は、生前贈与で毎年110万円を受け取っておいたほうが税金を少なくできるでしょう。
受け取る金額が3,600万円以内であれば相続税だけでOK
相続する金額が3,600万円を超えない場合は、相続税の非課税枠を活用するだけで税金を0円にできます。
なので、基本的には生前贈与を活用する必要はありません。
しかし、早めにお金を受け取りたい場合は、暦年課税もしくは相続時精算課税制度を利用してもよいでしょう。
受け取る金額が2,500万円以下なら相続時精算課税制度を利用してもよい
早めにまとまったお金を受け取りたい場合、金額が2,500万円以下であれば相続時精算課税制度を利用すると、税金はかかりません。
受け取る金額が2,500万円以下の場合は、選択肢の1つに入れてもよいでしょう。
しかし、注意してほしいのは暦年課税と相続時精算課税制度は併用できない点です。
どちらか一方を選択しなくてはいけないため、相続時精算課税制度を選択したら暦年課税は活用できなくなります。
ですので、2,500万円以上の金額を生前贈与する必要が出た場合は、税金を支払う可能性があると覚えておきましょう。
早めにまとまったお金が必要ないのであれば、基本的には暦年課税で毎年110万円を受け取り、あとは相続税の非課税枠を利用するのがお得になりやすいです。
また、ここからあなたの贈与税がかかるとしたら、一体いくらになるのか解説していきますので、あらかじめ受け取る金額の概算を出しておくことが大切です。
生前贈与と相続税の非課税枠どちらがお得か先に知りたくて、土地の評価額を調べていない場合は、まずは査定金額を確認しましょう。
また土地はそのまま放置すると固定資産税が最大で6倍かかるので、査定額によっては売却も検討してみてください。
査定金額に0.8を掛けた金額が評価額です。
受け取る金額と自分に合った非課税制度を確認してから次に進んでください。
Step4:課税対象額を計算する
では、課税対象額を算出していきましょう。
課税対象額の計算式は、
です。
Step.3で選んだ生前贈与の非課税制度によって控除額が異なります。
暦年課税を選択した場合は、110万円の控除額。
相続時精算課税制度を選択した場合は、2,500万円の控除額です。
たとえば、受け取る金額が3,000万円だとしたら
相続時精算課税制度の場合は、3,000万円−2,500万円=500万円
となります。
ただし、暦年課税の場合は毎年110万円を控除できるので、控除した回数によって控除額が増えるので、注意しましょう。
Step5:贈与税がいくらかかるか計算する
では、いよいよ贈与税がいくらかかるか計算していきます。
計算式は、
です。
課税対象額はStep4ですでに算出していると思いますが、もしまだであれば戻って出しておきましょう。
税率と控除額は、課税対象額の金額によって変わるので、下記の速算表で確認してください。
国税庁のホームページを見ると、速算表には2パターンあります。
直系家族(祖父母や親など)から20歳以上の子や孫に贈与される場合
課税対象額 |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | − |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
直系家族以外(兄弟間や夫婦間など)から贈与される場合
※直系家族でも受け取る子や孫が20歳以下であればこちらが適用される
課税対象額 |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | − |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
たとえば、直系家族のパターンの場合、課税対象額が500万円なら
となるので、贈与税として70万円を払わなくてはいけないことになります。
土地を売却したほうがよいケースとは?
贈与もしくは相続した土地を活用し、新しく住むというのであれば問題ありませんが、そのまま放置する場合は、かなり注意が必要です。
なぜなら、土地をそのまま放置していると、住宅と比べて最大で固定資産税が6倍もかかってしまうから。
これは、自宅として住んでいると固定資産税を最大で6分の1にしてくれる国の控除が土地ではないという理屈です。
つまり、土地を受け取る場合は、そもそも不動産に比べて固定資産税が最大で6倍かかると思っておいたほうがよいでしょう。
ちなみに固定資産税は平均で約10万円と言われています。
ということは、固定資産税が6倍になってしまうと、何もしていないのに毎年60万円ほどのお金が消えてしまう可能性があるわけです。
わかりやすく言うと、とくにムダな出費もしていないのにあなたの毎月の給料から5万円が引かれていくイメージでしょうか。
ですので、もし活用できない土地を受け取ることになりそうだったら、売却することも検討してみてください。
活用しない土地を受け取るよりも売却したほうが利益が出ることもあります。
まずはいくらで売れそうか、無料の一括査定サイトで確認してみましょう。
活用できない土地を最高額で売る方法
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